「全国の非正規労働者にとって励みになる判決」。大阪高裁が15日、
アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。
全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や
弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。
大阪市内で記者会見した女性は「実際に働いている状況をきちんと
見てくれた」と述べ、安堵(あんど)の表情を見せた。2013年1月から
学校法人・大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)でアルバイトの秘書と
してフルタイムで勤務。約30人の教授らを担当して一日中、
スケジュール管理や来客対応、経理事務などに追われた。
仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度だった
という。「秘書として同じ内容の仕事をしているのに、おかしい」。
疑問が膨らみ、休職中の15年に提訴に踏み切った。
昨年1月の大阪地裁では請求を全て退けられたが、今回は高裁レベルでは
初めてとなる、賞与の格差を違法とする判決を勝ち取った。夏期休暇などが
認められないことも不合理と判断された。
アルバイトや契約社員らの非正規労働者は2000万人を超え、全労働者の
4割近くを占める。だが非正規労働者に賞与を支給していない会社や法人は
多く、他の同種訴訟でも大きな争点となってきた。「この判決をきっかけに、
全国の非正規労働者が少しでも働きやすくなればうれしい。
これまで頑張ってきて良かった」。女性は笑顔を見せた。
判決は、法人が正職員には一律の基準で賞与を支給していたことから、
賞与が成績に連動した評価ではなく、働いたこと自体への対価と判断した。
弁護団の河村学弁護士は「一律に賞与を支給している企業は多く、影響は
大きい。この判断が定着すれば、多くの企業が運用を変えないといけない
だろう」と指摘した。
毎日新聞【戸上文恵】(2019年2月15日 21時11分、最終更新 2月15日 21時17分)
https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/040/243000c
引用元: ・http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1550233656/
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Source: 資格ちゃんねる