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「全国の非正規労働者にとって励みになる画期的な判決」…「ボーナス不支給は違法」判断 大阪高裁

1: 窓際政策秘書改め窓際被告 ★ 2019/02/15(金) 21:27:36.57 ID:+wYcpJuX9
「非正規に励み」「画期的な判決」 ボーナス不支給違法判断、大阪高裁

 「全国の非正規労働者にとって励みになる判決」。大阪高裁が15日、
アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。
全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や
弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。

 大阪市内で記者会見した女性は「実際に働いている状況をきちんと
見てくれた」と述べ、安堵(あんど)の表情を見せた。2013年1月から
学校法人・大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)でアルバイトの秘書と
してフルタイムで勤務。約30人の教授らを担当して一日中、
スケジュール管理や来客対応、経理事務などに追われた。

 仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度だった
という。「秘書として同じ内容の仕事をしているのに、おかしい」。
疑問が膨らみ、休職中の15年に提訴に踏み切った。

 昨年1月の大阪地裁では請求を全て退けられたが、今回は高裁レベルでは
初めてとなる、賞与の格差を違法とする判決を勝ち取った。夏期休暇などが
認められないことも不合理と判断された。

 アルバイトや契約社員らの非正規労働者は2000万人を超え、全労働者の
4割近くを占める。だが非正規労働者に賞与を支給していない会社や法人は
多く、他の同種訴訟でも大きな争点となってきた。「この判決をきっかけに、
全国の非正規労働者が少しでも働きやすくなればうれしい。
これまで頑張ってきて良かった」。女性は笑顔を見せた。

 判決は、法人が正職員には一律の基準で賞与を支給していたことから、
賞与が成績に連動した評価ではなく、働いたこと自体への対価と判断した。
弁護団の河村学弁護士は「一律に賞与を支給している企業は多く、影響は
大きい。この判断が定着すれば、多くの企業が運用を変えないといけない
だろう」と指摘した。

毎日新聞【戸上文恵】(2019年2月15日 21時11分、最終更新 2月15日 21時17分)
https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/040/243000c

引用元: ・http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1550233656/


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Source: 資格ちゃんねる

masakatsu7733: