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「税の還付金」166万810円なのに“1668万810円”振込…市が1年半後に気づくも 男性「使ってしまい、もう残っていない」 | サラリーマン力向上まとめサイト
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「税の還付金」166万810円なのに“1668万810円”振込…市が1年半後に気づくも 男性「使ってしまい、もう残っていない」

1: 稼げる名無しさん 2020/06/08(月) 09:19:28 ID:7wCmEnxF9.net
http://news.yahoo.co.jp/articles/ebfd728b35379e255356f377a3a15720a4d8fcc0

“税の還付金”で行政のミスが…。

(リポート)
「摂津市では、市内に住む男性に住民税の還付金を多く支払うミスがあり、気づかないままおよそ1年半が過ぎていたといいます」

税金の還付ミスが判明したのは大阪府摂津市。
2018度の住民税に関して、株式などの所得に伴う控除分、166万810円を市民の男性に還付するはずでしたが、口座に振り込まれたのは1668万810円でした。

摂津市の担当者:
「申告の額よりも一桁多い額を入力してしまいまして、チェックが(正しく)できておらず最終的には間違った額の計算になってしまって…」

この事態に摂津市は気付かず、およそ1年半たってから大阪府に指摘され、ようやくミスが明らかに…。
市は男性に対し、返還を求めていますが、誤って還付された1500万円あまりについて男性側は…。

<男性>
「借金返済や、株の損失の穴埋めに使ってしまい、もう残っていない」

摂津市の担当者:
「元々、市の誤りということと、返せる分が手元にあるわけではないので、その分はちょっとお返しできないという話。最終的にそういう形になってしまった…」

男性と市の間で決着がついておらず、市は民事訴訟も含めて検討しているということです。

行政のミスで振り込まれたお金、使い切ってしまっても返還しないといけないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「これは市に返還する必要があると思います。自分が本来受け取れないお金が来てしまった、こういうのを不当利得と言います。これは基本的に返さなければいけません。それを使い切ってしまったとしても、同じです。

ただもし、これが誤って振り込まれたお金だということを分かって、それでもなおかつ使ってしまったということになると、元のお金プラス利息までつけて返さなければなりません。

『分割にしてよ』という場合も相手がウンと言わないと難しいです。1年半前の出来事で時効はまだ成立していません。ですから返さなければいけない可能性が高いと思います」

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
僕にもつい誤ってお金が振り込まれたりしないかな~。

 振り込まれても返さないとダメなんだぞ。

 ただ還付金が一桁もずれたらすぐに気づきそうなものだけれどな。。。

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Source: 稼げるまとめ速報

masakatsu7733:
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