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【仮想通貨】仮想通貨の利益を雑所得で計上する奴wwwwwwwwwww
投稿日 2017年8月24日 03:30:26 (仮想通貨)
雑所得なんて一番損だろ
事業所→事業所得
普段の交通費や外食などの領収書取っておけばいいだけやん
情報収集のために、いろいろ人と会ってるとかで
>投資事業ということで
>普段の交通費や外食などの領収書取っておけばいいだけやん
本業が別にあるのなら無理だと思う。
営利を兼ねた趣味扱いされる。
もしかして、事業所得は法人じゃないとダメとか無知丸出しじゃないだろうなあ?w
後で入った時に事業所得NGだと追加で税金が発生するから
これにしておけば増額更正かからないってのもある
減額更正できた場合還付加算金でちょっとお得になるというのも
別に何の縛りもないし。
今から間に合うの?
そういや、法人の場合で仮想通貨ってどう会計処理してるんだ?性質的に損金算入は難しそうに見えるが・・・
>法人の場合、勘定科目は雑収入または雑損失に計上でいいだろ。
端折り過ぎって……
雑収入って勘定科目で有るみたく見える。
「勘定科目は色々で」だろ?
面倒くさいから、ビックカメラの様に某取引所のみのサービス使って円建てで決済出来るの使ってる所もあるな。
>>743
>譲渡所得か雑所得かってそんなに大きいか?
人によるんじゃ?
事業所得10億、仮想通貨売買損失10億なら、損益通算出来ないと痛い。
仮想通貨売買は雑所得で損益通算出来ませんので、10億に対して、所得税45%、住民税10%、事業税5%で、60%の6億払ってねって言われれば、譲渡所得で損益通算して0でしょ。って思いたいのでは?
例えばサラリーマンなら譲渡所得でも雑所得でも大差ないよね
>株とかは取得価額不明な場合って5%で計算されちゃうらしいがBTCとかもこれ適用されるのかな
微妙なんだよ。
株は租税特別措置法に載ってる。
土地建物も長期譲渡所得で1952年以前のはって租税特別措置法に載ってる。
で、以後のは?通達で「しても良い」旨が載ってる。
土地建物の短期のは?質問の回答で「しても良い」旨を言ってる。
で、「しても良い」って、「しなさい」でもなければ「しなければならない」って意味でも無いのだが、したがるらしい。よって「されちゃう」らしい。
国税は譲渡所得全般に広げたいようだけど…….
仮想通貨では法令も通達も無いはず。
>>774
>例えばサラリーマンなら譲渡所得でも雑所得でも大差ないよね
譲渡所得には50万の控除あるし、赤字なら給与所得と損益通算して、会社で源泉徴収された税金を返して貰えるよ。
住んでる土地に含み益があるのなら、売って赤字と相殺する事も出来るし。
金が5%使えるから問題無いんじゃない?
なので例えば100万円*100人分のウォレットを作る
名目上は譲渡だがウォレットの秘密鍵はこちらが管理
完璧
贈与税がかからないってだけで
最初に自分の物として所得あげてるだろアホw
全然完璧じゃないw贈与税は掛からないが
取得価格も引き継ぐので贈与された側が
売却時に所得税を払う必要があるぞ。
現金の贈与とは違うから注意なww
名義預金と同じくお前の財産と見なされて終わり
主要な海外取引所は抑えに掛かるだろう
引用元: http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/cryptocoin/1500430505/
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Source: 仮想通貨まとめnews
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