JVCEAは仮想通貨交換業におけるマネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資⾦供与対策に関する自主規制規則の改正案を公表。
まず、同協会の会員(仮想通貨交換業者)が、利用者から申告を受けた仮想通貨交換業者などに仮想通貨を送金する際は、以下の5つの情報を通知するものとしている。
送付依頼人の氏名(法人の場合は法人名)
送付依頼人の仮想通貨アドレス
送付依頼人の住所
受取人の氏名(法人の場合は法人名)
送付先の仮想通貨アドレス
なお、この規則は対象銘柄がビットコイン(BTC)及びイーサリアム(ETH)であり、送金額が日本円換算で10万円を超える場合に適用されると記載されている。
また、同協会の会員が、会員以外の仮想通貨交換業者や資金決済法における海外取引所など規制対象外の仮想通貨交換業者に仮想通貨の送金を行う場合、
会員はそれらの業者から以下のような情報を取得する必要があるとした。
受取人の仮想通貨アドレス
受取人が送付依頼人本人か否か(送付依頼人本人でない場合は受取人の氏名・住所)
仮想通貨交換業者の名称
外国為替及び外国貿易法及びその関連法令及びガイドラインの規定に従い取得が求められる情報
さらに、規制対象外の国の仮想通貨交換業者にこれらの情報の通知を行う前に、当該暗号資産交換業者が、
マネロン・テロ資⾦供与リスクに関する規制に準拠しているかなどのリスク評価を義務付け、
そのリスクに応じて送金の拒絶を含む適切な措置を講じるものとしている。
仮に前述の規則が適用された場合、同協会員が提供する仮想通貨取引所より仮想通貨を送金する際には、
送金依頼人と受取人の情報などが送金先の事業者に通知され、
規制対象外の取引所に送金を行う場合には送金が拒否される可能性がある。
日本暗号資産取引業協会(JVCEA)、仮想通貨の送金規制に関する改正案を公表
https://coinpost.jp/?p=319979
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1644662599/
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Source: 仮想通貨まとめnews