1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
2021年06月06日06時10分作成:
こちらの記事ですが色々と酷い誤解がありましたので訂正・謝罪致します。
【超悲報】金融庁、個人投資家の「含み益」に課税検討か ネットで阿鼻叫喚wwwww
まず始めに明らかに間違えていた点が、こちらは米国の税制を元に作られているという点です。
そちらに関して理解が甘かったため「米国でも検討されていない」と誤った情報を記載してしまいました。
コメント欄67にてご指摘頂き、その文面を削除致しました。
>管理人さん米国でも検討されていないと書かれていますが、40年前から米国内国歳入法第1256条で時価評価税が導入されていますよ。
ご指摘ありがとうございます。
大変申し訳ございません。
以下は明らかな間違いではないですが、理解が薄かった点です。
次にこちら:https://www.fsa.go.jp/singi/shotokukazei_ittaika/gijiyousi/20210510.html
ソース内にある主題ですが
金融所得課税の一体化に関する過去の経緯や今後の課題等について、事務局より説明。その後、参加者において、金融所得課税の一体化の方向性や、その方向性を踏まえた取り組むべき課題等について、意見交換を行った。
とのことですので、コメント欄10にもあります通り。
>なんじゃそら。じゃあ含み損で確定益を相殺してくれるの?
が正しいです。
それに対するリプライコメント欄22が正しい理解です。
>ここで議論されてるのはそういう事だよ。金融商品からの所得について課税方法を一本化しシンプルにしようという話。例えばデリバティブや仮想通貨(これは金融商品かどうかは議論の余地あり)は事業所得ないしは雑所得だが、配当や利息や株式売却損益は別の所得区分。これを一本化しようという話が根底。しかしこれをやると金融商品間の損益通算ができるので、例えばオプション取引を使って課税の繰り延べが可能になる。(株式売却益と同額の損失を当期に発生させ、益発生をノーリスクで先延ばしにしたりできる。)これを防ぐためにはどうしたらいいか?の答えの一つが時価評価課税という話になる。
全体に含み益が出ていた場合はその時点での課税となるので、キャッシュフローが無いところへの課税となるのは間違えていません。
ただし「とんでもない値動き」と書いたのは言い過ぎかなとも思いました。
「荒れそう、反対多数」と書いたのも判断に悩むところです。
ただし「とんでもない値動き」と書いたのは言い過ぎかなとも思いました。
「荒れそう、反対多数」と書いたのも判断に悩むところです。
内容の理解が甘いまま記事にしてしまった点、誤解を広めてしまった点をお詫び致します。
何卒ご容赦下さい。
稼げるまとめ速報管理人、やる夫
Source: 稼げるまとめ速報