仮想通貨の資金調達が刑罰対象へ
中国の最高人民法院(最高裁)は24日、資金調達に関する法律の解釈の変更を発表。違法な資金調達手段に暗号資産(仮想通貨)を追加した。
中国は2013年からICO(イニシャル・コイン・オファリング)等を禁止していたが、今回の変更によって、仮想通貨で資金調達を行なった場合に有罪となり、刑罰が科されることが明確に示された。
中国は昨年から仮想通貨に対する規制を強化している。21年5月に、中国の金融監視機関である中国国家インターネット金融協会らが、国内における仮想通貨禁止の方針について改めて強調。中国政府はブロックチェーン技術の開発・導入は推進する一方で、仮想通貨の取引やマイニングを現在も禁止している。
今回の最高人民法院の発表は、この規制強化の動きを受けたものだと見られる。なお、今回のルールの変更は、仮想通貨による資金調達に刑罰を科すことだけを目的としたものではない。
刑期は3年以下の場合から、10年を超える場合もあり、調達額等に応じて判断。資金調達額の基準については、10万元(約180万円)を「多額」、100万元(約1,800万円)を「巨額」とみなすことなどを記した。
今回の新しいルールは3月1日から適用される。
参考資料:https://coinpost.jp/?p=324154
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Source: Ripple(リップル)仮想通貨情報局