1: 名無しさん@おーぷん 24/12/24(火) 19:46:01 ID:Vu7I
医師免許剥奪ってめちゃくちゃやらかしても難しいんやが検体のご遺体を茶化した程度でできるもんちゃうぞ
2: 名無しさん@おーぷん 24/12/24(火) 19:46:20 ID:wyl1
犯罪で捕まるレベルじゃないとダメだよな★
3: 名無しさん@おーぷん 24/12/24(火) 19:46:26 ID:eI4s
何したらはく奪されんねん☆
10: 名無しさん@おーぷん 24/12/24(火) 19:47:55 ID:Vu7I
>>3
1 医師法の定め 厚生労働大臣は、医師が罰金以上の刑に処せられたとき、医師の欠格事由に該当するため、免許の取消処分をすることができると、医師法に定められています(医師法4条3号、同法7条1項3号)。
つまりは罰金刑程度では無理で禁固刑判決以上って事や
ちな禁固刑以上って余程やで☆
1 医師法の定め 厚生労働大臣は、医師が罰金以上の刑に処せられたとき、医師の欠格事由に該当するため、免許の取消処分をすることができると、医師法に定められています(医師法4条3号、同法7条1項3号)。
つまりは罰金刑程度では無理で禁固刑判決以上って事や
ちな禁固刑以上って余程やで☆
引用元: ・https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1735037161/
続きを読む
Source: 資格ちゃんねる