1: 稼げる名無しさん 2021/07/06(火) 12:35:36.26 ID:CAP_USER.net
2021年07月05日 11時49分商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。消費者庁によると、送りつけられる商品はカニや魚介類など海産物が多く、着払いで代金を請求されることもあれば、後から電話がかかってきたり商品と一緒に振込用紙が入っていたりするケースもあるそうだ。2020年4月ごろには新型コロナウイルス感染拡大に便乗し、身に覚えのないマスクが送り付けられたという報告も相次いだ。===== 後略 =====全文は下記URLで
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
保管する必要がなくなったのかお。
これは良い事かと。
これは良い事かと。
俺はこういうのが送られてきた事はないが、世の中にはやはりあるんだなと。
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Source: 稼げるまとめ速報